大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2022 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人吉田吉四郎の上告趣意について、

所論は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。

被告人Bの弁護人大類武雄同伊東三郎の上告趣意第一点について、

副検事は検察庁法一二条検察庁事務章程一三条に基き地方検察庁検察官の事務を

取扱うことができるのであり右章程一三条の規定は所論の如く毫も検察庁法の規定

を変改し若しくはその趣旨精神に反するものでないことは既に当裁判所の判例とす

るところである。(昭和二四年(れ)第七一〇号同年六月一一日当小法廷判決集三

巻七号九六三頁参照)従つて、所論は既にその前提において採用できないものであ

つて論旨の理由のないことは明らかである。

同第二点は事実誤認の主張であつて適法な上告理由とならない。

なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。

よつて同四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年一一月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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